知事許可と大臣許可
知事許可 | 建設業を営む営業所が、1つの都道府県のみにある場合(同一の都道府県内に複数の営業所を有している場合も含みます)。 |
大臣許可 | 建設業を営む営業所が、2以上の都道府県にある場合。 |
なお、上記の「営業所」とは本店・支店・常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指し、以下の要件を備えているものをいいます。
- 請負契約の見積・入札・契約締結等の実態的な業務を行なっていること
- 電話・机・各種台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること
- 請負契約の見積・入札・契約締結等の権限を付与された者が常勤していること
- 技術者が常勤していること
一般建設業と特定建設業
特定建設業 | 発注者から直接工事を請け負う者が、一件の工事について、下請代金の額(下請契約が複数あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合に受ける許可です。 |
一般建設業 | 特定建設業を受けようとする者以外の者が受ける許可です。 |
以下に特定建設業と一般建設業の注意点を挙げておきます。
(1) | 1次下請業者が2次以降の下請に出す場合には金額の制限はなく、「特定」の許可は不要です。 |
(2) | 「一般」であっても自社で全て施工する限りは、受注金額に制限はありません。 |
(3) | 同一の建設業者が「A業種については特定建設業許可」「B業種については一般建設業許可」という受け方をすることは可能です。しかし、同一の業種について、「特定」と「一般」の両方を受けることはできません。 |
(4) | 土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種(『指定建設業』)について特定建設業許可を受けようとする業者の専任技術者は、1級の国家資格、技術士の資格者又は国土交通大臣の認定を受けた者でなければなりません。 |
新規・更新・業種追加
受けようとする建設業の許可が「新たに受けようとするもの」・「5年ごとの更新」・「新たな業種の追加」のいずれに該当するかによって、以下のような分類があります。
(1) | 新規 | 現在有効な許可を受けていない者が、今回新たに許可申請する場合 |
(2) | 許可換え新規 | 現在有効な許可を受けている者が、他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合 例1:知事許可を受けている業種を大臣許可に換える場合、又はその反対。 例2:A知事許可を受けている業種をB知事許可に変える場合。 |
(3) | 般特新規 | 異なる業種で「一般」と「特定」を受ける場合 例:管工事業で「一般」を受けているが、新たに建築工事業で「特定」を受ける場合。 |
(4) | 更新 | 既に受けている建設業許可について、その更新を申請する場合 |
(5) | 業種追加 | ある業種で「一般」を受けていて、さらに別の業種で「一般」を受ける場合又は、ある業種で「特定」を受けていて、さらに別の業種で「特定」を受ける場合 ※般特新規と混同しないように注意して下さい。 |