内容証明書の作成から内容証明郵便の手続

内容証明書とは、「どのような内容」「誰が」「誰に」「いつ出したか」を
郵便局(現郵便事業株式会社)が証明してくれるものです。

債権譲渡や契約の解除、債権放棄、時効の中断を考えている場合には、内容証明郵便でなくてはいけません。

いつでも内容証明書を出すことで、解決へ進むわけではない!!

内容証明書は、書き方にもよりますが一種の宣戦布告です。親戚や友人など人間関係を大事に考える場合には、少し考えたほうがいいかもしれないですね。

また、こちらに落ち度があるのを気づかずに出してしまうと、相手の有利な形で物事が進んでしまうことになってしまいます。

内容証明郵便は、形式さえ守れば誰でも出すことができます。しかし、きちんと要点を抑えていなかったり、重要な部分が抜けてしまっていたりすると、内容証明書を出す意味がなく、逆に自分が不利になってしまいます。

ご心配のときは、まずご相談ください。

公正証書

公正証書とは、契約の成立や一定の事実を、公証人が実際に体験・当事者からの陳述に基づいて、作成する書類の事です。 簡単に言うと、公正証書とは「公」に「正」しいことが「証」されている「書」類です。

どんな時に公正証書にすればいいのか?

法律で決められているもの⇒任意後見契約や事業用借地権等

公正証書には、3つの効力があります。

  1. 証拠としての効力
  2. 債務名義としての効力
  3. 心理的圧力としての効力

上記のうち、1と3は文字通りの意味ですが、②の「債務名義」ってなんでしょう。

「債務名義」とは、強制執行することが認められる文書のことです。
ただ、全部の公正証書が「債務名義」としての効力があるわけではありません。
公正証書の中に「強制執行認諾約款」を記載していなければ、「債務名義」にはならないのです!